改正宅建業法における建物状況調査(インスペクション)の規定が平成30年4月1日に施行されます。
これにより宅建業者は消費者に対して建物状況調査(インスペクション)に関する情報提供の有無の告知等が義務化されることになります。
いよいよ動き始める建物状況調査(インスペクション)。
今回はその概要と取引における考え方についてご説明いたします。
建物状況調査(インスペクション)は 安心して中古住宅を取引するための制度です。
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(改正宅建業法)」が平成28年5月に成立しました。
「既存建物の取引における情報提供の充実」が掲げられ、既存住宅の売買にあたり、建物状況調査(建物インスペクション)の活用を促し、その結果を重要事項説明の対象に加えることで、消費者が安心して取引することができる市場環境を整備することが目的となります。
改正宅建業法における建物状況調査(建物インスペクション)は、「専門的な知見を有する者が、建物の基礎、外壁等に生じているひび割れや雨漏り等の劣化事象及び不具合事象の状況を目視、計測等により調査するもの」とされ、実務では専門の講習を受講した建築士(既存住宅状況調査技術者)が建物調査を実施します。
調査対象部位は戸建住宅の場合であれば「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」です。
調査内容が既存住宅売買瑕疵保険における検査内容とほぼ同等なので、単に調査を実施することを推進するのではなく、既存住宅売買瑕疵保険の利用も見据えた、検査と保証が一体となった運用が想定されます。
建物状況調査(建物インスペクション)を案内する 宅建業者選びが失敗しない中古住宅購入の第一歩です。
中古住宅の取引において建物状況調査(建物インスペクション)は欠かせないプロセスです。
中古住宅でも傷んだ部分を適切に修繕すれば、建物を長持ちさせることができるからです。
建築士の調査により現況の性能が明らかにされ、改修工事費用を踏まえた全体の資金計画に問題がなければ、中古住宅でも安全に取引することができます。
つまり、住宅購入者にとっては、建物の改修費用を明らかにすることが、建物状況調査(建物インスペクション)の目的の一つとなります。
改正宅建業法では宅建業者が消費者に対して、媒介契約時に建物状況調査(建物インスペクション)のあっせんの有無について書面で表示することが義務となります。
建物インスペクションのあっせんをしてもらえる宅建業者を選択することが失敗しない中古住宅購入の第一歩だと言えるでしょう。