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マイホーム購入に伴う税金はどんなものがあるのか?

トピック
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不動産を購入する際には、初期の費用としていくつかの税金が発生します。これらの税金を理解することは、購入プロセスをスムーズに進めるために重要です。
不動産を購入する際の税金は、大きく分けますと、「不動産購入の際に一度だけ発生する税金」と、「購入後に継続的に支払う税金」に分かれます。

1.「不動産購入の際に一度だけ発生する税金」

▼【印紙税】

まず、印紙税についてです。
これは、不動産売買契約書や建築請負契約書に必要な印紙を購入する際に支払われる税金です。2027年3月31日まで、契約書の記載金額に応じて、一般的には1万円から6万円程度がかかります。この税金は、契約の正式性を保証するために不可欠であり、購入の際には必ず考慮する必要があります。

(参考URL)
・「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置(国税庁)

▼【不動産取得税】

次に、不動産取得税は、物件を購入した後、約半年で自治体から納税通知書が届きます。この税金も、物件の価格に基づいて計算され、購入後に支払う必要がありますが、特定の条件を満たす場合には税額が軽減されることがあります。

≪軽減措置が受けられる建物の主な要件≫
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・1982年1月1日以降に建築されてもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの

(参考URL)
詳細は、不動産取得税に係る特例措置(国土交通省)

▼【登録免許税】

また、登録免許税は、不動産の所有権の保存や移転、抵当権の設定に際して発生します。例えば、新築の建物の場合、所有権保存登記で0.4%から0.15%に、中古建物の所有権移転登記では2.0%から0.3%に税率が軽減される場合があります。この税金は、不動産の法的な手続きを正式に行うために必要です。

※ 中古マイホーム軽減特例の要件
①自己の居住用住宅であること
②取得後1年以内に登記されたもの
③登記床面積50㎡以上
④1982年(昭和57年)1月1日以後に建築された住宅。それ以外は耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書(耐震等級が1、2、3であるものに限る)が取れたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

(参考URL)
・登録免許税の税率の軽減措置

これらの税金は、不動産購入の際に一度だけ発生するものであり、購入前にこれらの費用を正確に把握しておくことが大切です。

2.「購入後に継続的に支払う税金」

不動産を購入した後、毎年定期的に支払う税金について理解しておくことが、予期せぬ費用を避けるために重要です。主に固定資産税と都市計画税がこれに該当します。

一方で、都市計画税も同様に固定資産の価値に基づいて計算され、固定資産税と合わせて徴収されることが多いです。都市計画税は、地域の都市開発の資金として使用されるため、その地域の開発状況によって税率が異なることがあります。

これらの税金は、不動産を所有し続ける限り毎年発生しますので、購入前には将来にわたる税金の負担をしっかりと理解しておくことが必要です。

【固定資産時・都市計画税】

固定資産税は、不動産の価値に基づいて毎年課税されます。この税金は、その年の1月1日時点での所有者に対して課されるため、年明け直後に物件を購入した場合、すぐにこの税金の支払いが発生することがあります。新築の場合、3階建以上の耐火・準耐火建築物は当初5年間、それ以外は3年間、床面積が120㎡相当までの建物の税額が半額になる(固定資産税)などの軽減措置があります。

不動産取引を普段しない消費者がこれを覚えるのは難しいと思います。
気になる物件が出てきて購入検討の段階になりましたら、不動産エージェント担当者にこの物件を購入した場合の税金はおよそいくらぐらいになるかを確認してみましょう。